児童扶養手当とは

父母の離婚等によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、
その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。

◇対象者

 児童扶養手当は、次のいずれかに該当する父(母)と生計を同じくしていない児童を養育している
母(父)または養育者に対し、子どもが18歳に達した年度末(子どもに中度以上の障害があるときは、20歳)
まで支給されます。

 
 ・父母が婚姻を解消した児童
 ・父または母が死亡した児童
 ・父または母が1年以上拘禁されている児童
 ・父または母が政令で定める障害の状態にある児童
  (国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級程度)
 ・父または母の生死が明らかでない児童
 ・母が婚姻によらないで懐胎した児童
 ・父または母から1年以上遺棄されている児童
 ・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
 ・その他(棄児・孤児など)など

 注:ただし、このような場合は、手当を受給できません。
 ・請求者(母、父または養育者)もしくは児童が日本国内に住所がないとき
 ・請求者が母の場合は父と、請求者が父の場合は母と生計を同じくしているとき
  (請求者が母の場合は父が、父の場合は母が政令で定める障害の状態である時を除く)
 ・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられるとき
 ・児童が父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき など

◇手当の額・所得制限限度額

 手当の額は請求者、配偶者及び扶養義務者※の前年の所得等(1月~9月の請求の場合は前々年の所得)
によって全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決定されます。

 ※扶養義務者とは、請求者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母、子、孫等の親族です。
  同居している親族については、住民票上別世帯であっても扶養義務者となります。

 なお、手当額については物価変動等の要因により改訂される場合があります。

手当の額(令和4年4月~)

●子ども1人目     全部支給:43,070(月額)

            一部支給:43,060円~10,160円(月額)         

●子ども2人目     全部支給:10,170円(月額)

            一部支給:10,160円~5,090円(月額)

3人目以降の加算額  全部支給:6,100円(月額)

            一部支給:6,090円~3,050円

 支給開始から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときは、一部支給停止適用措置
(手当額の2分の1を減額)の対象となりますが、就業している場合、求職活動を行っている場合、
障がいや病気のため就業できない等の理由がある場合は、所定の手続を行うことにより
一部支給停止適用措置から除外されます。

所得制限限度額

 児童扶養手当は11月1日から翌年10月31日までを支給年度として、年度単位で支給額を決定します。

 所得制限限度額については以下のとおりです。

税申告上の
扶養親族の数
請求者(本人) 配偶者及び生計を
同じくする扶養義務者
又は孤児等の養育者
全部支給の
所得制限限度額
一部支給の
所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
以後扶養親族が1人増すごとに所得制限限度額に380,000円を加算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
限度額に加算するもの

【請求者本人の場合】
 ア 同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
 イ 特定扶養親族または控除対象扶養家族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円

【扶養義務者・配偶者・孤児の養育者の場合】
 老人扶養親族1人につき6万円
 (当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、老人扶養親族のうち1人を除いた
 老人扶養親族1人につき) 

所得額の計算方法
算定所得額=所得額(A)+養育費(B)-8万円(C)-諸控除(D)

 (A)所得額とは給与所得者の場合は給与所得控除後の額、確定申告者は収入金額等から必要経費を
  引いた額
 (B)養育費は児童の父または母から受け取る金品等の金額の8割
 (C)社会保険料相当額である8万円
 (D)諸控除の額
  障害者控除27万円・特別障害者控除40万円・勤労学生控除27万円・寡婦(夫)控除27万円※
  特別寡婦控除35万円※・配偶者特別控除相当額・医療費控除相当額・雑損控除相当額
  小規模企業共済等掛金控除相当額
  ※児童扶養手当を児童の母または父が申請する場合、寡婦(夫)控除・特別寡婦控除は控除対象外
   となります。

手当の支給

 手当は全部支給または一部支給と認定された場合、認定請求をした月の翌月分から支給されます。

 支給月は奇数月の年6回となります。

 (1)5月【3~4月分】   (2)7月【5~6月分】   (3)9月【7~8月分】
 (4)11月【9~10月分】 (5)1月【11~12月分】 (6)3月【1~2月分】

 各支給月の11日(11日が土・日・祝日にあたる場合は、その直前の金融機関の営業している日)
に受給者の口座に振り込まれます。

手当を受ける手続

 児童扶養手当を受けるためには、受給資格の認定を受ける必要があります。
 認定請求に必要な書類は、個別の事情により異なりますので、詳しくは下記問い合わせ先まで
 ご相談ください。

手当を受けている人の届出

 (1)現況届  

  現況届は、受給者の前年の所得情報と8月1日現在の児童の養育状況を確認するための届です。

  この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、手当の支給を受けることができなくなります。
  また、2年以上届出がない場合、時効により支払を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。

 (2)資格喪失届

  次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに「住民課子育て定住移住支援室」へ
 届けてください。受給資格がなくなって受給された手当は全額返還していただくことになります。

 1.手当を受けている父または母が婚姻したとき
  (婚姻の届出をしないで異性と同居している場合など、内縁関係を含みます)
 2.遺棄していた児童の父または母から連絡・訪問・送金があったとき
 3.拘禁されていた父または母が出所したとき(仮出所も含みます)
 4.児童が父または母と生計を同じくするようになったとき(父または母が引取)
 5.児童を養育・監護しなくなったとき(施設入所、里親委託、受給資格者の拘禁など)
 6.その他受給要件に該当しなくなったとき

 (3)その他の届出

  住所、氏名、振込口座の変更や扶養する児童の増減があった場合は「住民課子育て定住移住支援室」まで
 届出してください。