○田子町印鑑の登録及び証明に関する条例
平成四年十二月二十二日
条例第二十号
田子町印鑑条例(昭和五十一年田子町条例第二十三号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。
(登録資格)
第二条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。
一 十五歳未満の者
二 意思能力を有しない者(前号に揚げる者を除く。)
(平一二条例四・平二四条例七・令元条例一〇・令二条例二・一部改正)
(登録申請)
第三条 印鑑の登録の申請は、次に掲げる方法によって行うものとする。
一 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に登録の申請を書面でしなければならない。
二 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。
(登録)
第四条 町長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録するものとする。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による発送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
3 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちのいずれかのものの提示によって、町長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認めたときには、前項の方法を省略することができるものとする。
一 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
二 本町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(平一九条例二八・平二四条例七・一部改正)
(登録印鑑)
第五条 登録できる印鑑の数量は、一人一個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には当該印鑑を登録しないものとする。
一 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下「令」という。)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの。
二 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
三 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
四 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの
五 印影を鮮明に表しにくいもの
六 その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
3 町長は、前項の規定にかかわらず、外国人住民(法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第六条第三項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(平二四条例七・令元条例一〇・令二条例二・一部改正)
(印鑑登録原票)
第六条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査したうえ、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
一 登録番号
二 登録年月日
三 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
四 出生の年月日
五 男女の別
六 住所
七 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票(以下「副本」という。)に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができるものとする。
(平二四条例七・令元条例一〇・令二条例二・一部改正)
(印鑑登録証)
第七条 町長は、印鑑を登録した場合には、次に掲げる効力を有する印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。
一 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。
二 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第八条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときに限り、当該印鑑の登録をしている町長(以下「登録町長」という。)に対して印鑑登録証の再交付を申請することができるものとする。
2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。
3 町長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。
(平二〇条例一四・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付)
第九条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。
2 町長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
(印鑑登録証明書)
第十条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。第二項において同じ。)について町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
一 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
二 出生の年月日
三 男女の別
四 住所
五 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 町長が印鑑登録証明書を作成するにあたっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。
3 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(平二四条例七・令元条例一〇・一部改正)
一 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
二 登録を受けている印鑑を亡失したとき。
三 印鑑登録証を亡失したとき。
(平二〇条例一四・全改)
(登録事項の修正)
第十二条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、住所等の登録事項について変更しようとする場合には、登録町長に対してその旨を届出なければならないものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは審査したうえ、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録のまっ消)
第十三条 町長は、本町において印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては住民票に記載されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録をまっ消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
一 転出したとき。
二 死亡したとき。
三 氏(氏に変更があった者にあっては住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名の変更により、登録されている印鑑が第五条第二項第一号に該当することとなったとき。
四 職権により住民票が削除されたとき。
五 後見開始の審判を受けたとき。
六 その他、印鑑の登録をまっ消すべき理由が生じたとき。
(平二〇条例一四・全改、平二四条例七・令元条例一〇・一部改正)
(閲覧の禁止)
第十四条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第十五条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をするものとする。
2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせるものとする。
3 職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(田子町行政手続条例の適用除外)
第十六条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、田子町行政手続条例(平成八年田子町条例第十六号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平八条例一六・旧第一六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成五年二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の田子町印鑑条例の規定によってなされた手続その他の行為は、この条例による改正後の田子町印鑑の登録及び証明に関する条例の規定によってなされたものとみなす。
附則(平成八年条例第一六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第四号)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成一九年条例第二八号)
この条例は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第一四号)
この条例は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年七月九日(以下「施行日」という。)から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)
2 この条例の施行の際現に改正前の田子町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成四年田子町条例第二十号)に基づいて登録されている印鑑、受理している登録の申請、照会している印鑑登録照会書等又は交付した印鑑登録証若しくは印鑑登録証明書は、改正後の田子町印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)に基づき登録し、受理し、照会し、又は交付したものとみなす。
3 第二条の改正規定の施行日の前日において現に外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けている印鑑の登録の取扱いについては、次の各号のとおりとする。
一 施行日の前日において印鑑の登録を受けている者であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、前項の規定にかかわらず、新条例第十三条第二項の規定により、施行日において職権で当該登録をまっ消するものとする。
二 施行日の前日において印鑑の登録を受けている者であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る印鑑の登録については、施行日において氏名等の登録事項に変更が生じた場合は、新条例第十二条第二項の規定により、職権で当該登録を修正するものとする。
附則(令和元年条例第一〇号)
この条例は、令和元年十一月五日から施行する。
附則(令和二年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年十二月十四日から適用する。