○田子町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例

平成四年三月二十五日

条例第八号

(目的)

第一条 この条例は田子町(以下「町」という。)が電子計算組織により処理する個人情報の保護について必要な事項を定めることにより、住民の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 電子計算組織 与えられた処理手順に従い、電子計算機及び関連機器を利用して情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理を自動的に行う組織をいう。

 個人情報 電子計算組織に記録される個人に関する情報で、当該情報に含まれる住所、氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

 執行機関 町長並びに町の教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(執行機関の責務)

第三条 執行機関は、電子計算組織の管理運用にあたっては、住民の基本的人権を尊重し、個人情報の保護に努めなければならない。

2 個人情報に係る事務に従事する者は、その職務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務処理の範囲)

第四条 電子計算組織により個人情報を処理する事務の範囲は、執行機関が所掌する事務とし、かつ、できる限りその目的を特定しなければならない。

(審議会)

第五条 個人情報の保護に必要な事項を審議するため、町長の付属機関として、田子町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を審議する。

 個人情報の保護に関する重要な事項

 電子計算組織の管理運用に関する基本的な事項

 前二号に定めるもののほか、審議会に諮ることが適当と認められる事項

3 審議会は、個人情報の保護について町長に意見を述べることができる。

4 審議会は、町長が委嘱する委員十人以内をもって組織する。

5 委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(届出、公表)

第六条 執行機関は、新たに電子計算組織による個人情報の処理を行うときは、あらかじめその旨を規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 執行機関は、電子計算組織による個人情報の処理を廃止し、又は変更するときは、あらかじめその旨を規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

3 町長は、前二項の規定による届出に係る事項を、規則で定めるところにより公表するものとする。

(記録の制限)

第七条 個人情報として電子計算組織に記録する項目は、第四条に規定する事務の範囲で、必要かつ最小限のものとしなければならない。

2 次の各号に掲げる個人情報は、電子計算組織に記録してはならない。

 個人の思想、信条及び宗教に関する事項

 社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項

 犯罪に関する事項

 前三号に定めるもののほか、町長が審議会の意見を聴いて、個人的秘密を侵害するおそれがあると認める事項

(利用及び提供の制限)

第八条 個人情報は、法令の定めるところにより、執行機関の内部において利用し、又は執行機関以外の者に提供しなければならないときを除き、その保有する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、この限りでない。

 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。

 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。

 前二号に定める場合のほか、町長が審議会の意見を聴いて、特別の理由があると認めるとき。

(開示、訂正及び削除)

第九条 執行機関は、本人から自己に関する個人情報の記録内容について開示の請求があったときは、次の各号に掲げる場合を除き、当該請求に係る記録内容を本人に開示しなければならない。

 法令に定めがある場合

 公益上又は行政の執行上著しく支障となることが明らかであると認められる場合

2 執行機関は、本人から自己に関する個人情報について訂正又は削除の申請があったときは、これを調査し、誤りがあると認めるときは、速やかに当該記録の訂正又は削除をしなければならない。

(適正管理)

第十条 個人情報は、その利用目的に照らして正確かつ適正に管理、運用しなければならない。

2 執行機関は、個人情報について、漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

3 執行機関は、不必要となった個人情報は、速やかに消去しなければならない。

(事務の委託)

第十一条 町長は、電子計算組織により個人情報を処理する事務を外部に委託するときは、その委託契約において個人情報の保護について必要な事項を定めなければならない。

(町長の調整等)

第十二条 町長は、執行機関における個人情報の処理等に関する事務の実施状況について必要があると認めるときは、町長以外の執行機関に対し報告を求め、又は助言を行うことができる。

(委任)

第十三条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

田子町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例

平成4年3月25日 条例第8号

(平成4年3月25日施行)