○田子町立図書館設置及び管理条例

平成六年七月一日

条例第二十一号

(目的)

第一条 この条例は、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十条及び第十五条の規定に基づき、田子町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第二条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理保存して町民の利用に供し、その教養、調査研究及びレクリエーション等に資するため、田子町に図書館を設置する。

2 前項の図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 田子町立図書館

位置 田子町大字田子字天神堂向二十二番地九号

(管理)

第三条 図書館は、田子町教育委員会が管理する。

(職員)

第四条 法第十三条の規定により、図書館に館長、その他必要な職員を置く。

(奉仕)

第五条 図書館は、おおむね次の各号に掲げる奉仕を行う。

 図書、記録及びその他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、町民の利用に供すること。

 図書館資料の目録を整備すること。

 図書館資料について、その利用のための相談に応ずること。

 読書会及び研修会等を開催するとともに、その奨励を行うこと。

 時事等に関する情報及び参考資料を紹介し及び提供すること。

 学校、公民館等と緊密に連絡し、協力すること。

(遵守事項)

第六条 図書館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 施設、設備及び図書館資料をき損し、又は汚損しないこと。

 その他、教育委員会が定める事項

(図書館協議会)

第七条 法第十四条の規定により、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

(平一八条例六・一部改正)

(委員の定数)

第八条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は七人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

(平一二条例二・平一八条例六・一部改正)

(委員の委嘱及び解任)

第九条 委員は、必要のつど教育委員会が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平一八条例六・追加)

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営その他に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平一八条例六・旧第九条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に図書館協議会の委員である者の任期は、その者が委員に任命された日から起算して二年とする。

(平成一八年条例第六号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際現に図書館協議会の委員である者の任期は、平成十八年八月三十一日までとする。

田子町立図書館設置及び管理条例

平成6年7月1日 条例第21号

(平成18年4月1日施行)