○田子町文化財保護条例
昭和六十二年十二月二十五日
条例第三十九号
田子町文化財保護条例(昭和五十四年田子町条例第十二号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第一条 この条例は、文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)及び青森県文化財保護条例(昭和五十年青森県条例第四十六号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、田子町の区域内に存する文化財のうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、町民の郷土に対する認識を深めるとともに、文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例で文化財とは、次に掲げるものをいう。
一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産でわが町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産でわが町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件でわが町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
四 貝づか、古墳、城跡、旧跡その他の遺跡でわが町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地でわが町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)でわが町にとって学術上価値の高いもの(以下「史跡名勝天然記念物」という。)
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第三条 田子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)はこの条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(文化財保護審議会の設置)
第四条 教育委員会に、田子町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(所掌事務)
第五条 審議会は、文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え又は教育委員会に意見を具申し及びこのため必要な調査研究を行う。
(委嘱)
第六条 審議会の委員は、文化財に関し高い識見を有する者のうちから教育委員会が町長と協議して委嘱する。
(定数)
第七条 審議会は、委員五名以内で組織する。ただし、審議会に特殊の事項を調査研究するため専門委員をおくことができる。
(任期)
第八条 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
2 臨時に置かれた専門委員は、当該審議が終わるまで在任する。
3 特別の事由があるときは、前二項にかかわらず委員の職を解くことができる。
(審議会の会長)
第九条 審議会に会長をおく。会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会議の議長となり会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第十条 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(文化財の指定)
第十一条 町が保存及び活用のために指定する文化財(以下「指定文化財」という。)の指定は、教育委員会が行うものとする。
2 前項の規定による指定をしようとするときは、教育委員会はあらかじめ所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が明らかでない場合は、この限りでない。
(指定の解除)
第十二条 教育委員会は、指定文化財が次の各号の一に該当したときは、その指定を解除することができる。
一 滅失したとき。
二 著しくその価値を失ったとき。
三 町の区域外に移ったとき。
四 国又は県の指定を受けたとき。
五 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事由があるとき。
(保存措置)
第十五条 教育委員会は、文化財の指定をしたときは、関係人と協議してこれに必要な保存措置を講ずることができる。
(管理義務)
第十六条 指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示又は勧告に従いこれを管理しなければならない。
(届出事項)
第十七条 指定文化財の所有者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに教育委員会に届け出なければならない。
一 指定文化財について権原の移動が生じたとき。
二 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損したとき。
三 指定文化財の所在地を変更したとき。
四 所有者等の氏名若しくは名称又は住所が変更したとき。
2 前項第一号の場合にあっては、関係人の記名を必要とする。
(令四条例七・一部改正)
(承認事項)
第十八条 所有者等は、指定文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
一 現状を変更しようとするとき。
二 保存の方法を変更しようとするとき。
(公開の勧告)
第十九条 教育委員会は、所有者等に対し、三箇月以内の期間に限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、指定文化財の公開を勧告することができる。
(公開経費の負担)
第二十条 前条の規定により公開を勧告したとき、その所有者等が公開に要した経費は、町の負担とする。ただし、所有者等と共催の場合の経費の負担については、教育委員会と所有者等が協議のうえ決定する。
(経費の負担)
第二十一条 指定文化財の修理、管理又は復旧(以下「修理等」という。)に要した経費は、所有者等の負担とする。ただし、特別な事情があるときは、その経費の一部にあてさせるため、教育委員会は予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(報告)
第二十二条 教育委員会は、必要があるときは所有者等に対し、指定文化財の現状又は修理等の状況について報告を求めることができる。
(補助金の返還)
第二十三条 第二十一条の規定により補助金を受けた指定文化財を他に譲渡する場合又は補助の条件を履行しなかった場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第二十四条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第七号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。