○田子町水源の森条例

平成十三年三月二十六日

条例第十号

(目的)

第一条 この条例は、水源の森の保全に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置等)

第二条 設置及び管理する水源の森の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称 田子町水源の森

位置 田子町大字遠瀬字遠瀬深山一番地

面積 四万九千五百三十七平方メートル

(保全の範囲)

第三条 水源の森の保全の範囲は次に掲げるとおりとする。

 新田地区簡易水道事業水源地の湧水量及び水質の保全

 水源の森の湧水量及び水質の保全

 水源の森の立木の保全

(保全の方法)

第四条 水源の森の保全は次に掲げる方法で行うものとする。

 枯損木の除去

 立木の適時適切な枝打ち及び下刈り

 適正立木密度を確保するための植栽又は伐採

2 水源の森の利用者への周知のため標識及び看板等を設置し、保全の促進を図るものとする。

(禁止行為)

第五条 水源の森の利用者は、森林内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 たき火、タバコの投げ捨て等火災の原因となる行為

 土石の採掘等地形を変える行為

 樹木の採掘、伐採、枝の切り落とし等の行為

 水質の悪化につながる行為

(利用の禁止又は制限)

第六条 町長は、水源の森の保全上必要と認める場合は、水源の森の利用を禁止し、又は制限することができる。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

田子町水源の森条例

平成13年3月26日 条例第10号

(平成13年3月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成13年3月26日 条例第10号