○田子町水源の森条例
平成十三年三月二十六日
条例第十号
(目的)
第一条 この条例は、水源の森の保全に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置等)
第二条 設置及び管理する水源の森の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 田子町水源の森
位置 田子町大字遠瀬字遠瀬深山一番地
面積 四万九千五百三十七平方メートル
(保全の範囲)
第三条 水源の森の保全の範囲は次に掲げるとおりとする。
一 新田地区簡易水道事業水源地の湧水量及び水質の保全
二 水源の森の湧水量及び水質の保全
三 水源の森の立木の保全
(保全の方法)
第四条 水源の森の保全は次に掲げる方法で行うものとする。
一 枯損木の除去
二 立木の適時適切な枝打ち及び下刈り
三 適正立木密度を確保するための植栽又は伐採
2 水源の森の利用者への周知のため標識及び看板等を設置し、保全の促進を図るものとする。
(禁止行為)
第五条 水源の森の利用者は、森林内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 たき火、タバコの投げ捨て等火災の原因となる行為
二 土石の採掘等地形を変える行為
三 樹木の採掘、伐採、枝の切り落とし等の行為
四 水質の悪化につながる行為
(利用の禁止又は制限)
第六条 町長は、水源の森の保全上必要と認める場合は、水源の森の利用を禁止し、又は制限することができる。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。