○田子町立公園設置条例
昭和四十二年七月一日
条例第二十三号
注 平成一七年九月から改正経過を注記した。
(目的)
第一条 この条例は、大福山を整備し、公園を設けその利用の増進を図り、もって町民の保健、休養及び教化に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 町立大福山公園
二 位置 田子町大字田子字七日市上平地内
(利用の施設及び保護)
第三条 公園には、必要に応じては次の施設をし、適正に保護管理しなければならない。
一 道路
二 広場及び園地
三 あづまや
四 屋外ステージ
五 その他必要な施設
2 町長は、必要があると認めるときは、全部又は一部の管理運営を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平一七条例四五・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第四条 町長は、次の各号の一に該当するときは、区域又は施設を指定して、利用を禁止し、又は制限することができる。
一 風俗又は公益を害するおそれのあるとき。
二 建物、公園又は付属物を損傷するおそれのあるとき。
三 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
四 管理に支障があるとき。
五 その他町長が不適当と認めるとき。
(平一九条例二九・追加)
(運営審議会)
第五条 公園の施設及び管理につき町民の意見を聴するため、十五名の範囲内で運営審議会を置くことができる。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、再任をさまたげない。
(平一九条例二九・旧第四条繰下)
(施行事項)
第六条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(平一九条例二九・旧第五条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附則(平成一七年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。