○田子町暴力団排除条例

平成二十三年十二月二十一日

条例第十五号

(目的)

第一条 この条例は、暴力団排除について、基本理念を定め、町及び町民等の役割を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策の基本となる事項を定めることにより暴力団排除を推進し、もって町民生活の安全と平穏の確保及び町経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。

 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。

 町民等 町民及び事業者をいう。

(基本理念)

第三条 暴力団の排除は、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団員との交際を厳に慎むとともに、暴力団を利用しない、暴力団に金を出さない、暴力団を恐れないという基本的な事項を遵守し、町及び町民等が相互に連携、及び協力して推進されなければならない。

(町の役割)

第四条 町は、町民等の協力を得るとともに、青森県及び警察署その他関係団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、青森県及び警察署に対し、当該情報を提供するものとする。

(町民等の役割)

第五条 町民は、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、その行う事業により暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力しなければならない。

3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町及び警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。

(町の事務及び事業における措置)

第六条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と関係を有する者を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(町民等に対する支援等)

第七条 町は、町民等が暴力団員に対する請求に係る訴訟の提起その他の暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民等が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための広報及び啓発活動を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第八条 町は、その設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する中学校)又は青少年の育成に携わる者に対し、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、情報の提供その他の必要な支援又は協力を行うものとする。

(令四条例一三・一部改正)

(安全の確保)

第九条 町は、暴力団排除のための活動に取り組んだことなどにより暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者の安全を確保するため、警察署に必要な措置を講ずるよう要請する。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第十条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益供与の禁止)

第十一条 町民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。

田子町暴力団排除条例

平成23年12月21日 条例第15号

(令和4年6月9日施行)